平成19年6月20日施行 改正建築基準法に伴う
確認申請時に必要な別添図書の公開について

平成19年6月20日「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)」が施行され、大臣認定品(個別認定品)については、確認申請の申請図書として「認定書」「認定書別添」の提出が必要となっていましたが、平成19年11月14日の建築基準法施行規則の一部改正の省令が施行され、以下の場合は申請図書に「認定書」「認定書別添」を添付する必要がなくなりました。

(1)建築主事又は指定確認検査機関が既に認定書の写しを有している。

(2)出版物やホームページで「認定書」が公開されている。

例示仕様[特定防火設備(平成12年5月25日 建設省告示第1369号)、防火設備(平成12年5月24日 建設省告示第1360号)]は告示に適合していることが防火性能を有していることとなる為、大臣認定品と異なり防火性能を証明する認定書はありません。